テレビショピングでの商品購入での注意点!
国民生活センターにはこんな相談が寄せられる時があります。
テレビショッピング等で自分に合いそうな健康食品の宣伝を見て
1回だけ購入してみようと考えて申し込んでみたところ
定期購入になってしまっていることが2回目の同じ商品の到着で
判明する。「依頼したことと違う!」という相談です。
国民生活センターの方が「定期購入か否か、購入決定前にしっかりと
確認して下さい。」と注意を促しています。
テレビショッピング関係の健康食品購入でのトラブルに関する相談が
1年間に1,200件以上届いています。
ある消費者はテレビショッピングを観ていて
ダイエット用のサプリメントを通常価格よりも安価だとの広告で
9,000円を支払って申し込みをしました。
この1回だけの購入のつもりでいたところ、同じ商品が1ヶ月後に
手元に届き、もちろんその商品代金を請求されました。
この方は観ていたテレビ画面に「定期購入」の説明があったか否かを
覚えていないとのことであった。
販売業者は特定商取引法に基づいて、定期購入について広告表示しなければ
ならないとの決まりがあります。表示は義務なのです。
テレビショッピングでは情報の表示時間が限定されているため
その商品の印象やお買い得感、価値が強調されるので
定期購入の表示が画面に出ていたとしても、視聴者が見落とす場合が
多いと言われています。
テレビショッピング等の通信販売においては
クーリング・オフ制度がないのですが、契約条件によっては
返品が可能な場合もあります。
消費者ホットライン『188』まで相談してみましょう!
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